大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(し)40 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

論旨は憲法三一条違反を主張するけれども、所論上告棄却決定に対する異議申立

の棄却決定は、その謄本を申立人在監の大阪拘置所長が受領したことによつて確定

したものと解すべきことは刑訴および刑訴規則の諸規定に徴し明らかであり、所論

はこれと同趣旨に出でた原決定の訴訟法解釈を非難するにほかならないから、刑訴

四三三条所定の特別抗告適法の理由にあたらない。

よつて、同四三四条四二六条一項に則り、裁判官全員一致の意見で、主文のとお

り決定する。

昭和三二年九月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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